最高裁判所大法廷 昭和28年(あ)4933号 判決 1954年11月10日
主文
本件各上告を棄却する。
理由
弁護人北村利夫の上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりであるが、免訴判決に対しては被告人から無罪を主張して上訴できないこと当裁判所の判例の趣旨とするところであって(昭和二二年(れ)七三号同二三年五月二六日大法廷判決、刑集二巻六号五二九頁)、本件論旨は採るを得ない。よって刑訴四〇八条により裁判官霜山精一の意見を除き裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
裁判官霜山精一の少数意見、裁判官斎藤悠輔の補足意見は、右判決に掲げられたとおりである。
(裁判長裁判官 田中耕太郎 裁判官 霜山精一 裁判官 井上 登 裁判官 栗山 茂 裁判官 真野 毅 裁判官 小谷勝重 裁判官 島 保 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 藤田八郎 裁判官 岩松三郎 裁判官 河村又介 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎 裁判官 入江俊郎)